本のデータ化を代行
紙媒体によって書かれた本をデータ化することを自炊と呼ぶ。
著作権法において、自炊とは「複製」に当たる、複製とは「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再現する」ことを言う(著作権法第2条第1項十五号)。
しかし、同法三十条によって「著作権の目的となっている著作物は個人的に又は家庭内その他これに順ずる限られた範囲内において使用すること(以下、「私的使用」と言う)を目的とするときは次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製できる(以下略)
つまり、個人的に限られた範囲内で使用する目的ならば、著作者からの許諾を得ず本を自炊しデータ化することは法律上何も問題はない、
ならば、自炊代行業はどうだろうか。自炊増加によって新業態の「自炊代行業」と呼ばれるビジネスができてきた、
それらは購入者が購入した紙媒体で書かれた本を代わりにスキャンするビジネスである。
これらの業者は法律上問題を抱えている、昨今の判決では自炊代行業者に著名な作家7名が損害賠償を請求した際の判決において私的使用における複製ではなく、
自炊代行業者を複製の主体と認めるのが相当である、と言う判決が下された。
しかし、これらの判決に批判も多く寄せられた、これらの批判は電子書籍化の波において、業者の存在が必要と思われている証拠だろう。
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